【ご相談者の属性・ご相談内容】
年代:60代
性別:男性
練馬区内にお住まいのご依頼者は、ご自宅のほかに収益不動産を所有されており、将来の相続に備えて公正証書遺言の作成を希望されました。 推定相続人は妻と子3名の計4名です。ご依頼者のご希望は、ご自宅と預金については長年連れ添った妻に相続させる一方で、収益不動産については妻と子3名で法定相続分に基づき共有で相続させたいという内容でした。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。
【弁護士の対応・結果】
当事務所の弁護士が、宅建士としての知見も活かしてリーガルチェックを行い、ご依頼者の意向を正確に反映した文案を作成しました 。 特にお打合せの中で、ご依頼者よりも先に妻が亡くなってしまった場合に備えた「予備的遺言」の必要性をご提案し、盛り込むことといたしました。また、遺言本体では書き尽くせない家族への想いを伝えるため、ご希望に沿った内容の「付言事項」を丁寧に作成しました。
練馬区内ということもあり、当事務所が日常的に連携している練馬公証役場にて手続きを進めました。公証人との調整も極めてスムーズに完了し、当日は弁護士が証人の一人を務めることで、円滑に公正証書遺言を完成させることができました。
【まとめ】
本件のように、配偶者が先んじて亡くなるケースを想定した「予備的遺言」の作成は、二度手間を防ぎ、家族を守るために非常に重要です。 当事務所では、不動産実務に精通した弁護士が、公証役場との迅速な調整を行い、機密性を保ちながら最適な遺言作成をサポートいたします。