取扱分野

遺産相続

遺産相続

他の相続人との遺産分割に関する交渉をおこないます。交渉がまとまらない場合は、調停・審判の手続きをおこないます。
相続人間では連絡に応じてくれない、話合いがまとまらない場合であっても、弁護士にご依頼いただくことで早期の解決に至るケースも多くあります。

当事務所では、事件処理方針を明確にしてからご依頼いただくために、遺産分割に関するご依頼をご希望の方々にはまず相続人調査・相続財産調査をご案内しております。

遺留分侵害額請求

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいますが、この遺留分が遺言によって侵害されている場合に侵害されている遺留分の請求をおこないます。
遺留分の請求の時効は1年間と短いですので、請求を検討されている方は弁護士への速やかなご相談をおすすめ致します。

当事務所では、事件処理方針を明確にしてからご依頼いただくために、遺留分侵害額請求に関するご依頼をご希望の方々にはまず相続人調査・相続財産調査をご案内しております。

遺言

遺言は、相続人の手間を省いたり、相続人間のトラブルを防ぐことに役立ちます。
当事務所では、公正証書遺言作成の多くの実績があります。練馬公証役場での作成が多いですが、他の公証役場での作成も対応しております。
また、遺言者が自筆の遺言を残して亡くなった場合の遺言書の検認申立ての業務もおこなっております。

相続放棄

亡くなった方に借入金があって借入金を相続したくない場合や相続にかかわりたくない場合は、相続放棄をすることができます。
相続放棄には3か月の期間制限がありますので、相続放棄を検討されている方は弁護士への速やかなご相談をおすすめ致します。

石神井法律事務所の3つの強み

  1. 土曜日も営業(平日忙しい方もOK!)
  2. 24時間受付(問合せフォームから24時間365日受付)
  3. 他士業と連携(司法書士・税理士と連携でワンストップ対応)

法律事務所は敷居が高いと感じられる方も多いかもしれません。
石神井法律事務所では、相続・離婚・遺言などの人生の重要な問題に丁寧な説明と真剣な弁護活動で寄り添います。
 
また、事務所は、練馬区石神井公園駅徒歩3分の好立地です(練馬区石神井庁舎の斜め向かいにございます。)。
開業以来、多くの方にご依頼いただきましたが、多くの方から高い評価をいただいております。
まずはお気軽にご相談ください。

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