解決事例
2026/01/06

【3年前に亡くなった父親の相続放棄が受理された事例】

【ご相談者の属性・ご相談内容】

年代:40代
性別:男性

長年交流の無かった父親が3年前に亡くなりましたが、父親は生前、生活保護を受けていて相談者は父親には資産も負債もないものと信じており、亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄の申述をおこなっておりませんでした。ところが、父親が亡くなってから3年後のある日、父親の債権者である消費者金融からの連絡が相談者と相談者の兄弟に届き、急いで当事務所の弁護士に相続放棄のご依頼をされました。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。

【弁護士の対応・結果】

当事務所の弁護士において相続放棄の申述に通常、必要とされる書類の準備をおこなうとともに、相談者から聴取した内容を整理した相談者の陳述書も準備し、速やかに相続放棄の申述をおこないました。本件では、相続放棄の申述から約1週間で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄の手続きは無事に終了致しました。
相談者に書面を送付した消費者金融には当事務所の弁護士が連絡を取り、相談者が相続放棄の申述をおこない、家庭裁判所において相続放棄申述が受理された旨の連絡をおこないました。
一連の手続きが無事に速やかに完了し、依頼者には大変喜んでいただきました。

【まとめ】

被相続人が亡くなってから長期間の経過後に債権者から連絡が届くことがあります。
民法上は、相続の発生を知った日から3か月以内に相続放棄をする必要がありますが、状況によっては、弁護士にご依頼いただくことで3か月以上経過していた場合でも相続放棄の申述が受理されることが期待できます。
また、被相続人の債権者に対し弁護士が連絡を取ることで依頼者の負担は減るものと思います。
同じような事案でお悩みでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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