【ご相談者の属性・ご相談内容】
年代:50代
性別:男性
ご相談者は、他の相続人との間で遺産分割(不動産・預貯金)の折り合いがつかず、他の相続人から遺産分割調停の申立てをされた状況でした。調停が長期化することへの不安と精神的な疲弊から、「可能な限り早期に決着をつけたい」という強いご希望をお持ちになり、当事務所へご依頼いただきました。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。
【弁護士の対応・結果】
遺産分割調停は、裁判所主導で進むのを待っていると、通常8回(約1年)程度の期日を要することが通常です。そこで当事務所の弁護士は、期日を待つだけの姿勢を捨て、「期日間交渉」と「条項案の提示」を軸に動きました。
まず、ご相談者との綿密な面談を通じて「譲歩のデッドライン」を明確化。その上で、調停期日以外でも相手方の代理人弁護士と頻繁に連絡を取り合い、水面下で争点の整理を加速させました。さらに、裁判所の手を煩わせることなく、当事務所側で精緻な「調停条項案」を作成し、裁判所および相手方へ提示しました。 この主導権を握った立ち回りにより、わずか3回の調停期日で合意に至り、通常よりも大幅に早い期間で円滑な解決を実現しました
【まとめ】
調停手続きは、弁護士の関与の仕方次第で、期間も結果も劇的に変わります。裁判所のペースに合わせるのではなく、弁護士が主体となって交渉をリードし、条項案を提示することで、本件のような早期解決が可能となります。「一日も早く解決して日常に戻りたい」とお悩みの方は、スピード感のある解決を得意とする当事務所へぜひご相談ください。