ご相談者の属性・ご相談内容
年代:30代
性別:男性
相談内容:ご依頼者の祖母(遺言者)が、孫であるご依頼者に対して所有不動産を遺贈する旨の自筆遺言を遺されていました。不動産の受取人として記載されていたのはご依頼者でしたが、法定相続人としてご依頼者の母のほかに2人の娘(遺言者からみた娘)がおり、法定相続人との連絡が必要な事案でした。自筆遺言の扱い方や、今後の進め方に不安を感じられ、当事務所へご相談をいただきました。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。
弁護士の対応・結果
自筆遺言を弁護士が確認した段階で、法務局が相続登記を受理するかどうかの懸念が生じたため、まずは各種資料を準備のうえ、提携している司法書士から法務局に照会を行いました。事前に法務局から「受理可能」との回答を得られたため、安心して手続きを進めることができました。
次に、遺言書の保管者であるご依頼者とともに東京家庭裁判所に出頭し、検認手続きを無事に終了いたしました。 その後、当該自筆遺言では遺言執行者の指定がなかったため、同じく東京家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立て、当事務所の弁護士が遺言執行者に選任されました。
遺言執行業務の開始にあたり、3名の法定相続人に対して、弁護士が遺言執行者として自筆遺言の内容等の連絡を行いました。法定相続人から弁護士に対して連絡が入りましたが、丁寧にご説明を尽くしたことで、遺言執行について十分なご理解をいただくことができました。
最終的には、提携の司法書士による相続登記(不動産の名義変更)まで無事に終了し、ご依頼者には大変喜んでいただきました。裁判所への申立てや法務局への確認など、複数の手続きが必要な案件でしたが、ご依頼から最終解決まで約6か月と、速やかに解決することができました。
まとめ
自筆遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備による無効のおそれや、文意が不明確であることによる親族間の紛争のおそれなどがございます。また、本件のように遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所への選任申立てが必要になるなど、手続きが複雑化しがちです。
当事務所では、複雑な家庭裁判所への手続きから、提携司法書士と連携したシームレスな不動産名義変更まで、ワンストップで迅速に対応いたします。なお、将来的な紛争や手続きの負担を防ぐためにも、これから遺言を作成される場合は、最初から「公正証書遺言」によることを強くおすすめしております。同じような事案でお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。