相続放棄のご依頼は、ご来所いただかなくても、日本全国から承っております。
ご依頼者の属性・ご相談内容
- 年代:80代
- 性別:男性
- 相談内容:息子様に先立たれたご依頼者が、当事務所へご相談にいらっしゃいました。息子様の遺産は自動車1台とわずかな預金のみでしたが、自動車ローンを含む複数の借入れがあることが分かっており、負債の総額は不明な状態でした。息子様には、離婚した元配偶者との間にお子様が2名(ご依頼者からみたお孫様)いらっしゃいました。そのため、まずはこのお孫様お二人が相続人となる状況でした。ご依頼者のご希望は二つありました。一つは、ご自身が把握している財産や負債の状況をお孫様にお伝えしたうえで、相続するか放棄するかはお孫様のお考えにお任せしたいということです。もう一つは、お孫様が相続放棄をされた場合には、次に相続人となるご依頼者と奥様(息子様のお母様)も相続放棄をしたいということでした。そこで、まずはお孫様へのご連絡(息子様の訃報と遺産の状況のお知らせ)を当事務所にご依頼いただきました。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。
弁護士の対応・結果
当事務所の弁護士は、ご依頼者の代理人として、お孫様お二人に弁護士名義の書面をお送りしました。書面では、息子様がお亡くなりになったこと、ご依頼者が把握している財産の内容、借入れがあるものの総額は不明であることをお知らせしました。あわせて、相続放棄をご検討される場合には期限があることもお伝えしました。また、相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となるため、息子様の最後のご住所もお知らせしました。その後、お孫様のお母様にあたる元配偶者の方とお電話でやり取りをし、弁護士から状況を丁寧にご説明しました。
お孫様お二人は相続放棄の手続きをおこなわれ、元配偶者の方から当事務所に相続放棄申述受理証明書をお送りいただきました。相続放棄をした方は初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、次の順位であるご両親が相続人となります。仮にご両親が相続すれば、負債を引き継ぐおそれがあります。さらに、自動車を処分するにもご両親の間で遺産分割協議をおこなうなどの手続きが必要となり、ご高齢のご夫婦には大きな負担となることが見込まれました。そこで当事務所の弁護士は、お孫様お二人の相続放棄が受理されたことを確認したうえで、ご両親お二人の相続放棄の申述を速やかにおこないました。その結果、ご夫婦お二人とも無事に相続放棄が受理されました。
まとめ
お子様が親より先に亡くなった場合、そのお子様にお子様(親からみた孫)がいれば、まずその孫が相続人となります。孫全員が相続放棄をすると親が相続人となります。このように相続人の順位が関わる相続放棄では、先順位の方の手続きの状況を確認しながら、適切なタイミングで申述をおこなうことが大切です。相続放棄は原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に申述する必要があります。後順位の方の場合は、一般に、先順位の方全員の相続放棄によってご自身が相続人となったことを知った時から3か月と考えられています。
また、ご親族に訃報や負債の状況をお伝えすることは、ご関係によっては精神的なご負担が大きいものです。弁護士が代理人として書面でご連絡すれば、必要な情報を正確にお伝えすることができます。当事務所では、ご親族へのご連絡から家庭裁判所への申述まで、一貫してサポートいたします。お子様に先立たれ、相続や負債の問題でお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。
相続放棄のご依頼は、ご来所いただかなくても、お電話やオンラインでのご面談、郵送でのやり取りにより日本全国から承っております。遠方にお住まいの方や、亡くなった方の最後の住所地が遠方の方も、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例の執筆者
家村 邦雄(いえむら くにお)/石神井法律事務所 弁護士(東京弁護士会)・宅地建物取引士
東京都練馬区・石神井公園駅徒歩3分の事務所で相続を中心に取り扱う。弁護士と宅地建物取引士の両資格を持ち、不動産が絡む相続の「評価・分割・名義変更・売却の段取り」まで、法律面から一貫してサポートできるのが強み。難しい手続きをわかりやすく説明し、依頼者が納得して進められることを大切にしている。
※当事務所は宅地建物取引業者ではないため、売買の仲介は行いません。