ご依頼者の属性・ご相談内容
年代:70代
性別:男性
相談内容:ご依頼者は被相続人である叔父(父親の弟)とは交流がありませんでした。そのため、叔父の死亡日や最後の住所も知らない状態でした。しかし、突然、自治体から叔父が貸付金について連帯保証をしており未償還額が約100万円であり、ご依頼者が債務承継者として記載されている通知書が届きました。ご自身が法定相続人であることと、叔父に負債があることをこの時に初めて知ったご依頼者は、負債を背負うことを避けるために速やかに相続放棄を決意し、通知書を受領したその日のうちに当事務所へご連絡いただきました。
※プライバシー保護のため、一部実際の事例とは変更を加えている箇所がございます。
弁護士の対応・結果
ご依頼をいただいてから当事務所の弁護士が調査したところ、ご相談時点で、被相続人である叔父の死亡日からは1年以上が経過していました。
法律上、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。戸籍上の死亡日から長期間が経過しているため、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらうには、自治体からの通知書を受け取った日に初めて自身が相続人であることと負債の存在を知ったという事情を正確に伝える必要があるものと判断致しました。そこで当事務所の弁護士は、ご依頼者が被相続人と生前に交流がなかった事実や、通知を受領して初めて負債を知り直ぐに弁護士へ連絡した経緯などを、裁判官にわかりやすく伝えるための「陳述書」を作成しました。また、甥にあたるご依頼者の手続きでは必要な戸籍類が多くなりますが、当事務所で約10通にも及ぶ戸籍謄本等を速やかに収集しました。このような万全の準備の結果、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出してからわずか1週間以内に無事に相続放棄が受理されました。ご依頼者の迅速なご相談と、当事務所による万全の書類準備・陳述書作成により、負債を引き継ぐ不安を素早く解消する非常に良い結果を得ることができました。
まとめ
長年疎遠であったり、存在すら知らなかったりする親族(おじ・おば等)が亡くなった場合、自治体や債権者からの通知書が突然届いて、初めてご自身が相続人であることや負債の存在を知るケースは少なくありません。このような場合、「通知書が届いて事実を知った日」から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性が十分にあります。しかし、裁判所に対して事情を説得力をもって伝える「陳述書」の作成や、甥・姪の立場における複雑な戸籍収集には専門的な知識が不可欠です。当事務所では、債権者からの通知が届いた直後のご相談から、煩雑な戸籍の迅速な収集、裁判所を納得させる陳述書の作成まで、トータルで手厚く伴走いたします。債権者からの通知書が突然届いて不安な方は、期限が過ぎて手遅れになる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。