相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

遺言がある場合は、そのとおりの分割となりますが、遺言がない場合は、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
しかし、遺産分割協議をおこなうためには判断能力が必要ですので、認知症により判断能力が低下した人がいると遺産分割協議をおこなうことができません。
このような場合、家庭裁判所に成年後見の申立てをおこない成年後見人を選任してもらい、その認知症の方の代わりに成年後見人と遺産分割協議をおこなうという対応方法があります。
なお、成年後見の申立てをおこなうにあたっての標準的な添付書類は以下のとおりです。
また、申立てをおこなってから審判(家庭裁判所の判断)がでるまでの期間は、1か月程度が多く、3か月以内でほとんどの判断がなされるという状況ですので、早めの対応が必要です。
【標準的な添付書類】
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
※ 成年後見人等候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)
・本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
・本人情報シート写し
書式等については裁判所ホームページに記載があります。
・本人の健康状態に関する資料
介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳などの写し
・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局で発行するもの。
・本人の財産に関する資料
・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し、残高証明書など
・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど
・本人の収支に関する資料
・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書など
・支出に関する資料の写し:施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など
当事務所は相続を中心に扱っており、相続人中に認知症の方がいらっしゃるケースも対応可能です。
遺産分割でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。