葬儀代は誰が負担すればいいのか?

葬儀代は、相続後に発生しているので被相続人(亡くなられた方)の債務ではありません。葬儀会社との関係では、葬儀会社と契約をした方が支払いをおこなうことになります。一方で、相続人の間で誰が最終的な負担者になるかについては見解が分かれています。相続人間で話がまとまらず、家庭裁判所の遺産分割調停手続きがおこなわれる場合、相続人全員が相続分に応じて葬儀代を負担することで話がまとまることが多いです(例えば、子ども3人が相続人の場合、法定相続分であれば、葬儀代を3分の1ずつ負担するという形です。)。遺産分割調停手続きで合意ができない場合は、訴訟で決着を付けることになりますが、近年は裁判所は喪主が負担するという判断をすることが多いです。
参考までに喪主が負担するという判断をおこなった名古屋高等裁判所の平成24年3月29日の判決を以下に引用してご紹介します。
「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担・・・するものと解するのが相当である。
なぜならば,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当・・・であるからである。」