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複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきか?

遺産分割には、
1. 現物分割
2. 代償分割
3. 換価分割
4. 共有分割

という4つの方法があります。

それぞれについて説明します。
まず、1 現物分割 とは、個々の財産の性質を変えずに分割する方法です。例えば、自宅は長男が相続し、預貯金は二男が相続するというような分割方法です。この現物分割が遺産分割の原則的方法です。
しかし、一筆の土地の現物分割などでは難しい問題が生じることがあります。

次に、2 代償分割 ですが、ある相続人が法定相続分を超える額の財産を取得する代わりに他の相続人に対し代償金を支払うという分割方法です。この代償分割では、財産を取得する相続人が代償金を支払うことができるかがポイントになってきます。遺産分割調停の場面では、代償金の支払い能力があることの証明として預金の残高証明書や預金通帳の写しなどを提出する必要がある場合があります。

3 換価分割 とは、遺産を売却して換金した後に代金を分配する方法です。この換価分割は、遺産分割調停では現物分割が難しく代償分割もできない場合におこなわれる分割方法です。

4 共有分割 とは、例えば父親がすでに亡くなっておりその後、母親の相続が発生した際に母親が所有していた家と土地を子ども3人でそれぞれ3分の1ずつの共有とするような分割方法です。不動産を共有分割するとその管理や売却が一人が所有している場合と比べると難しくなります。
共有分割は問題の先送りであり、基本的に望ましくないと考えております。

遺産分割の場面でどのように分割すべきかですが、例えば、被相続人が所有していた建物に相続人の一人が居住することを希望していて一方他の相続人は居住を希望していない場合は、代償分割をして、居住を希望する相続人が当該建物を取得することとし、他の相続人に対し代償金を支払うことにするということが考えられます(この場合、代償金の支払能力を確認する必要があります。)。
また、被相続人が所有していた土地・建物があるが、相続人はそれぞれ別の場所に住んでおり、当該建物に居住することを希望しない場合は、換価分割の方法をとることが考えられます。

不動産の遺産分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、本Q&Aを執筆しました石神井法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

この記事を担当した専門家 家村邦雄


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遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
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