相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

遺言がある場合は、そのとおりの分割となりますが、遺言がない場合は、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
以下の2つの場合に分けた対応が必要となります。
1. 親と未成年者がともに相続人である場合
例えば、夫婦の間に子どもがいて、夫が亡くなり子どもが未成年者という場合です。このとき、妻(母親)と子どもとは遺産分割協議において利益相反の関係になりますので、子どもについて家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをおこなう必要があります。
なお、特別代理人の選任申立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこなうことになります。
2. 未成年者は相続人であるが、親は相続人でない場合
例えば、父母が離婚した後、親権者ではない父親が死亡したという場合です。このとき、親権者である母親は、離婚しているので父親の相続人にはなりません。母親と子どもとの間に利益相反の関係は生じませんので、親権者である母親は子どもの法定代理人として遺産分割協議に関与することができます。
なお、未成年の子どもが複数いる場合、遺産分割協議において子どもどうしで利益相反の関係になりますので、親権者である母親が法定代理人として関与できるのは子ども1名に対してだけであり、他の子どもについては家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをおこなう必要があります。
当事務所は相続を中心に扱っており、相続人中に未成年者がいらっしゃるケースも対応可能です。
遺産分割でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。