配偶者居住権とは何ですか?

被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、被相続人の所有建物に相続開始時に住んでいた場合に遺産分割または遺贈によってその建物について無料で居住できる権利です。
ただし、被相続人がその建物を配偶者以外の方と共有していた場合は、配偶者居住権を取得することはできません。
配偶者居住権という制度がもうけられた趣旨は、配偶者が遺産である建物所有権を取得する代わりに配偶者居住権をうることで配偶者は居住権を確保しながら、遺産分割の場面では建物所有権を取得する場合よりも多くの預貯金等を確保することができるようにするというものです。
配偶者居住権の存続期間は、その配偶者が亡くなるまでの間ですが、遺産分割協議等により異なる定めをしたときは、その定める期間となります。
配偶者居住権は、譲渡することができません。
配偶者居住権の評価方法は複数ありますが、遺産分割調停で使われることがある評価方法は以下のとおりです。
配偶者居住権の価額 = 建物・敷地の現在価額 - 配偶者居住権付所有権の価額
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この記事を担当した専門家 家村邦雄