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遺産分割にはどんな方法があるの?

遺産分割には、
1. 現物分割
2. 代償分割
3. 換価分割
4. 共有分割

という4つの方法があります。

それぞれについて説明します。
まず、1 現物分割 とは、個々の財産の性質を変えずに分割する方法です。例えば、自宅は長男が相続し、預貯金は二男が相続するというような分割方法です。この現物分割が遺産分割の原則的方法です。
しかし、一筆の土地の現物分割などでは難しい問題が生じることがあります。

次に、2 代償分割 ですが、ある相続人が法定相続分を超える額の財産を取得する代わりに他の相続人に対し代償金を支払うという分割方法です。この代償分割では、財産を取得する相続人が代償金を支払うことができるかがポイントになってきます。遺産分割調停の場面では、代償金の支払い能力があることの証明として預金の残高証明書や預金通帳の写しなどを提出する必要がある場合があります。

3 換価分割 とは、遺産を売却して換金した後に代金を分配する方法です。この換価分割は、遺産分割調停では現物分割が難しく代償分割もできない場合におこなわれる分割方法です。

4 共有分割 とは、例えば父親がすでに亡くなっておりその後、母親の相続が発生した際に母親が所有していた家と土地を子ども3人でそれぞれ3分の1ずつの共有とするような分割方法です。不動産を共有分割するとその管理や売却が一人が所有している場合と比べると難しくなります。
共有分割は問題の先送りであり、基本的に望ましくないと考えております。

なお、相続人どうしの話合いがまとまるのであれば、どのような遺産分割方法でも問題はありませんが、遺産分割審判では、1 現物分割 → 2 代償分割 → 3 換価分割 → 4 共有分割 の順で検討がおこなわれます(現物分割が困難な場合に代償分割を検討し、代償分割も困難な場合に換価分割を検討し、換価分割も困難な場合に共有分割とされます。)。

当事務所は相続を中心に扱っております。
遺産分割でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。