相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

以下の期限を意識してなるべく早く始めることをおすすめします。
①相続開始後3か月以内
相続放棄を希望する場合、相続開始後3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄を希望することを伝える必要があります。相続放棄をすることで被相続人(亡くなられた方)に借金があった場合もその承継を拒否することができます。被相続人の資産と負債の調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に対して手続きをすることで3か月以内という期間を延ばしてもらうことも可能です。
何もしない場合、単純承認となり被相続人の資産と負債を承継することになります。
したがって、早期に被相続人の資産と負債を把握する必要があります。
当事務所では被相続人の資産と負債の調査(相続財産調査)をおこなっております。
②相続開始後10か月以内
相続税は相続開始後10か月以内に申告と納税をする必要があります。
相続税は全ての相続人が納税すべきものというわけではありませんが、法改正により相続税の課税対象者の割合は増加しています。
多くの方が相続税の申告期限までに遺産分割協議の成立を目指していますが、この期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は未分割のまま期限内に申告と納税をすませることで無申告加算税や延滞税を避けることができます。そして、遺産分割協議が終わった後に申告をやり直すことになります。
相続税については税理士にご相談ください。当事務所は提携している税理士がおりますので、ご希望がございましたらご紹介可能です。
③相続の開始と遺留分侵害の贈与又は遺贈を知ったときから1年以内(かつ相続開始の時から10年以内)
遺留分侵害額の請求権は上記の期間の経過により時効消滅するので、注意が必要です。
遺留分侵害額の請求にあたっては、被相続人の資産と負債の把握が必要ですので、早期に調査を進めることが大切です。
当事務所では被相続人の資産と負債の調査(相続財産調査)をおこなっております。