不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

遺言がある場合は、その遺言を、預金であれば銀行等に提出し、株であれば証券会社に提出して名義変更をおこなうことになります。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を銀行や証券会社に提出して名義変更をおこなうことになります。遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印します。そして、実印であることが確認できるように印鑑証明書も提出します。
不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士に依頼して手続きをおこなってもらうことが多いです。遺言がある場合に遺言の提出が必要で、遺言がない場合に遺産分割協議書の提出が必要なのは、預金や株と同じですが、その他にも必要な書類があり、これは司法書士から説明してもらえます。
当事務所は提携している司法書士がおり、ご紹介することが可能です。
なお、預金・株の名義変更については遺言や遺産分割協議書の他にも各種の書類が必要となりますので銀行や証券会社への問合せは必須です。
例えば、2023年に当事務所が担当した案件では三菱UFJ銀行での預金の払戻しの手続きに以下の書類が必要でした(案件ごとに必要書類は異なります。)。
・相続届(三菱UFJ銀行が用意している書類)
・通帳
・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのもの)
・印鑑証明書(相続人全員分と手続きをおこなった弁護士の分)
・委任状(手続きを弁護士に委任するという内容の委任状)
・遺言書
・遺産分割協議書(担当した案件の事情により遺言書と遺産分割協議書の両方が必要でした。)