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相続時に遺産分割協議書の作成は必須ですか?

法律上の作成義務はありませんが、遺産分割協議書は作成すべきです。
遺産分割協議書を作成することではじめて、どのような内容の遺産分割協議がおこなわれたのか形に残すことができます(ただ話をしただけですと、後から相続人間で記憶違いや認識の相違でトラブルが起きてしまう可能性があります。)。
そして、遺産分割協議書には相続人全員がその実印で押印します。これは相続人全員がその真意に基づいて遺産分割協議に合意したことを示すためです。なお、以下の各場面で遺産分割協議書の提出を求められることがありますが、その際は印鑑証明書もあわせて提出します。
不動産の名義変更(相続登記)の場面:法務局に遺産分割協議書の提出が必要な場合があります。その他の必要書類については司法書士からご説明いただけます。
相続税申告の場面:税務署に遺産分割協議書の提出が必要な場合があります。その他の必要書類については税理士からご説明いただけます。
銀行等での預貯金の払戻し・名義変更の場面:銀行等に遺産分割協議書の提出が必要な場合があります。
一般的には、いずれの場面でも相続人全員が実際に押印した遺産分割協議書の原本については、その返却を希望すればご返却いただけます(原本還付といいます。)。

当事務所は、税理士・司法書士とも連携しており、相続税申告・相続登記が必要な場合であっても安心してご相談いただけます。