MENU

遺産相続に期限はあるのでしょうか?

遺産分割協議をいつまでにしなければならないという期限はありません。

もっとも、相続税の申告・納付の期限が被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内ですので、相続税の申告・納付の期限までに遺産分割協議の成立を目指される方が多いです。

また、不動産については法改正により2024年4月1日から、相続登記の申請をすることが義務になりました。
遺言によって不動産を取得した相続人は所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となり、遺産分割によって不動産を取得した相続人は遺産分割の成立の日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となりました。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(罰金のようなものですが、前科がつくわけではありません。)がかされるおそれがあります。
なお、2024年4月1日以前に相続が発生した場合も、3年の猶予期間はあるものの、相続登記の申請は義務となりました。

また、法改正により、2023年4月1日からは、特別受益・寄与分の主張は、相続開始の時から10年以内にしなければならないこととされました。
2023年4月1日以前に発生した相続についてもこの法改正は適用されますので注意が必要です。
具体的には、被相続人の生前に他の相続人が被相続人から多額の贈与を受けておりそれを考慮して遺産分割がなされるべきだという主張等(特別受益の主張)や介護等をおこない被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたのでその寄与を考慮して遺産分割がなされるべきだという主張(寄与分の主張)は、相続開始後10年を過ぎるとできないことになりました。
それでは、相続開始後10年を過ぎると遺産分割はどのようになされるかというと、法定相続分(被相続人が遺言で指定していた場合は指定相続分)で分割されることになります。

当事務所は相続を中心に扱っており、遺産分割協議の早期成立のために尽力することができます。
また、税理士・司法書士とも連携しており、相続税申告・相続登記が必要な場合であっても安心してご相談いただけます。
遺産分割でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。