相続した土地について売却したいが、どのような相続手続きを経るのか?

相続した土地を売却したい場合、以下の二つの方法が考えられます。
1. 売却を希望する相続人の方が相続した土地全体を取得することとして、他の相続人にはその相続分に応じた金銭(代償金)を支払うこととする方法(代償分割)
2. 相続人全員で相続した土地を売却しその代金を相続人全員で分割する方法(換価分割)
それぞれの分割方法について詳しく説明します。
まず、1の代償金を支払う方法のメリットは、相続した土地を取得した相続人の方一名が売主となって不動産を売却しますので、手続きがスムーズという点です。
一方、デメリットは、相続した土地の評価を相続人間で合意できるかという点です。相続した土地の評価方法としては、固定資産税評価額を0.7で割って算出する方法や不動産会社に査定してもらう方法などがありますが、いずれにしても相続人間で評価について合意できないと代償分割をおこなうことはできません。
また、不動産の取得を希望される方が代償金の支払いをしなければならないということもデメリットです。一般的に不動産の代償分割の代償金は高額になるからです。代償金の支払いのタイミングを相続した土地の売却後とすることも考えられますが、この場合、他の相続人の同意を得られるかが問題となります。
次に2の相続人全員で売却する方法のメリットは、代償金を算出するために相続した不動産の評価をする必要がない点と代償金の支払いが不要という点です。
一方、デメリットは、相続人全員が売主となりますので不動産の売買契約の手続きがはんざつとなるおそれがある点です。また、手続きだけでなく、いくらで売却するかといった売買契約の内容についても合意が難しくなるおそれもあります。
※いずれの方法をとる場合であっても、不動産の売却にあたっては、土地の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。この名義変更手続き(相続登記)は司法書士がおこないます。また、税金の問題について税理士に相談することをおすすめします。
当事務所は相続を中心に扱っており、税理士・司法書士・不動産会社と連携しております。
相続不動産の売却でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。