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土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されます。

なお、相続登記が義務化されるのは、令和6(2024)年4月1日からですが、それ以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、注意が必要です。
正当な理由がないにもかかわらず登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
ただし、過料は、罰金等とは異なり、犯罪に対する刑罰ではありません。したがいまして、過料が科されても前科がつくわけではありません。

相続登記の義務化の内容は以下のとおりです。

相続・遺言・遺産分割協議により不動産を取得した相続人の方は、所有権を取得したことを知った日(相続・遺言の場合)、または、遺産分割協議が成立した日(遺産分割協議の場合)、から3年以内に登記の申請をしなければならなくなるということです。
登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれており、この所有者不明土地の解消のための法改正です。

以上は法律上の義務という観点からのご説明でしたが、実質的にも相続登記は早めにおこなうのがおすすめです。
相続登記の前提として遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をおこなうこととなりますが、相続登記を放置することで相続人の数が増え続ける可能性があります。そうすると、戸籍を調べることによる相続人の調査に費用と時間がよりかかってしまいます(戸籍は1通取得するのに450円または750円かかりますし、通常、郵送により戸籍の請求をおこなうため郵便切手代もかかります。)。また、相続人の中に認知症の方や行方不明者がいる可能性も生じ、このような方々への対応にも費用と時間がかかります。

相続登記のために遺産分割協議が必要だが、そもそも他の相続人がだれでどこにいるのかもわからないというような場合も相続を中心に取り扱っている当事務所の弁護士にご相談ください。