遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割も可能です。
法律にこのように書かれているわけではありませんが、このように考えられています。
例えば、父親がすでに亡くなっていて、母親が3人の娘がいる状況で、「長女に全財産を相続させる。」という内容の遺言を残して亡くなった場合を考えます。
ここで特段の合意がなければ、長女が全財産を承継しますが、三姉妹が合意して遺産を3分の1ずつ分けるということも可能です。
もっとも、民法1013条1項において「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」とされていることから、遺言執行者との調整が必要な場合があります。