遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停によって解決を図ることとなります。
遺産分割調停は、申立てをおこなう相続人以外の相続人(相手方といいます。)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます(例えば、申立てをおこなう相続人が東京都に住んでいて、他の相続人が神奈川県と埼玉県に住んでいるとすると、神奈川県の家庭裁判所か埼玉県の家庭裁判所に申立てをおこなうことになります。なお、当事者が合意した家庭裁判所も管轄権を有します。)。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入る形で話合いをおこない、合意の成立を目指していきます。
遺産分割調停でも合意が成立しない場合、審判という手続きに移行します。この審判手続きでは、裁判官が遺産分割審判を出して遺産分割方法を決定することとなります。
法律にしたがった判断がなされる遺産分割審判とは異なって遺産分割調停では柔軟な解決を図ることができますので、遺産分割調停での合意成立が望ましいと考えています。
当事務所では、遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判、いずれの段階でも代理人として相続人となった方のためにご尽力することが可能です。
遺産分割でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。