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自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

法律上、評価方法が決まっているわけではありませんので、相続人間の合意により評価額を決定します。

以下では不動産の評価にあたり使用されることがある評価方法についてご紹介します。

【戸建てについて】
土地部分:路線価を0.8で割って算出する方法や固定資産税評価額を0.7で割って算出する方法が使用されることがあります。
家屋部分:固定資産税評価額を家屋の評価とする方法が使用されることがあります。

※不動産業者の査定書を利用する方法や費用はかかりますが不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法もあります。

【マンションについて】
不動産業者の査定書を利用する方法や費用はかかりますが不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法があります。

当事務所は相続を中心に扱っており、提携している不動産会社もございます。
遺産分割でお悩みの方は是非当事務所の弁護士にご相談ください。