公正証書遺言

自己紹介
石神井法律事務所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。
西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。
公正証書遺言のメリット
本日は、当事務所にもよく相談をいただく公正証書遺言について解説していきたと思います。
一般的な遺言の形式としては、自筆証書の形式と公正証書の形式があります。
当事務所としましては、以下の理由から公正証書の形式をお勧めしておりますし、また、最初から公正証書遺言を作成したいというご希望をお持ちのご相談者もいらっしゃいます。
自筆証書の形式の主なデメリットとしては、形式不備で無効になってしまうリスクがあるという点です。近年の法改正で自筆証書遺言は要式の緩和がなされましたが、それでも形式不備で無効となるリスクはあります。また、自筆証書の形式だと、作成過程に第三者が関与しておらず、遺言者の判断能力が問題になるリスクもあります(遺言作成当時、遺言者に判断能力がなかったので、遺言が無効とされるリスク)。
一方、公正証書の形式だと、公証人が作成するので、形式不備の心配はありませんし、遺言の作成にあたって公証人による確認もあるので、無効になるリスクは自筆証書の形式よりも小さいと考えられます。また、公証人は出張もしてくれますし、手をけがしていて自分で字が書けないといった状態でも公正証書の形式だと遺言を作成することができますので、このような遺言者ご本人の様々な状況に対応できる点も公正証書遺言のメリットです。
公正証書遺言作成にあたっての準備
・証人二人が必要です(推定相続人(配偶者・子ども等)等は証人にはなれませんので、注意が必要です。公証役場で証人を紹介していただくこともできます。)。
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(遺言者の財産に不動産が含まれている場合)
遺言内容によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。
弁護士にご依頼いただくと、遺言内容についてご相談ができますし、弁護士が戸籍謄本等の取得をおこないますので、手続きがスムーズです。
本日は、以上で終了です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
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(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。