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遺産分割調停

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自己紹介

石神井法律事務所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。 西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。

遺産分割調停の流れ

本日は、家庭裁判所における遺産分割調停について解説したいと思います。
遺産分割調停は、遺産をめぐる紛争を解決するための手段の一つです。遺産分割について相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決をはかることになります。
遺産分割調停では中立的な立場の調停委員会の関与のもと、話合いを進めていくこととなります。

流れとしましては、以下の順番で話し合いを進めていきます。

1 相続人の範囲の確定
まず、相続人が誰かを確定します。争いがある場合は、調停ではなく訴訟で判断してもらうことになります。例えば、養子縁組が無効なので、戸籍上、ある人物が養子となっているが、その人物は相続人ではないと争う場合は、訴訟で養子縁組が無効か否か判断してもらいます。

2 遺言、遺産分割協議の有無について
遺言書や遺産分割協議書がある場合は、すでに分割済みですので、遺産分割調停を進めることはありません(ただし、遺言書の内容によっては、その内容に基づいて遺産分割調停を進めることになります。)。
この段階でも遺言や遺産分割協議の無効を主張する場合は、遺産分割調停を取り下げて訴訟で遺言や遺産分割協議が無効か否か判断してもらいます。

3 遺産の範囲の確定
遺産分割調停においては、本来の遺産分割対象財産の他にも、相続人間の合意があれば、負債・他人名義の資産・家賃・葬儀費用といったものも対象に含めることができます。
この段階でも争いがあるときは、遺産分割調停を取り下げて訴訟で判断してもらうことになります。

4 遺産の評価の確定
相続人間で合意ができればその合意した金額になりますが、評価で合意できないときは不動産等は鑑定になります。

5 具体的な相続分の算定
法定相続分通りであればわかりやすいのですが(例えば、夫が亡くなった場合で相続人が妻と子ども二人であれば、法定相続分は、妻:子:子=2:1:1となります。)、寄与分や特別受益が問題となるときはこれらを考慮して各相続人の具体的な相続分を算定することになります。
寄与分や特別受益については、今後、解説コラムを書いていきたいと考えておりますが、概要としては、寄与分は、相続人の中に被相続人(亡くなられた方)の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がいる場合に、その特別の寄与を考慮し、特別に与えられるものであり、特別受益は、相続人の中に被相続人(亡くなられた方)から贈与・遺贈を受けた者がいる場合に遺産分割にあたりその贈与・遺贈を考慮して具体的な相続分を算定するというものです。

6 具体的な分割方法の確定
最後に、各相続人の取得希望遺産を確認し、具体的な相続分との差額は代償金で調整します。

そして、合意内容は調停調書にまとめられることになります。
また、残念ながら、遺産分割調停においても相続人間で合意が成立しなかった場合には、家庭裁判所における遺産分割審判で最終的な決着をつけることになります。

本日は、以上で終了です。

ご覧いただき、ありがとうございました。

当コラムをご覧になられて、遺産分割の交渉・調停・審判手続きを弁護士に依頼したいと思われた方は、お問い合わせフォームかお電話(03-6913-1420)にてご連絡ください。

(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。

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