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遺言の検認

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自己紹介

石神井法律事務所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。
西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。

遺言の検認とは

亡くなった方が書いた自筆の遺言が見つかった場合や自筆の遺言の保管を頼まれていた場合、相続発生後に家庭裁判所において検認(けんにん)という手続きをとらなければなりません(公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言については検認の手続きは不要です。)。
検認の手続きでは、遺言書の客観的・外形的状態を調査して、それを記録に残します。封がされている自筆の遺言については家庭裁判所において開封します。
検認の手続きをとらないと、5万円以下の過料(かりょう)に処すということが民法1005条に規定されています。もっとも、過料は刑罰ではありませんので、過料に処せられたとしても前科がつくわけではありません。 なお、検認の手続きをしたからといって、その遺言が有効になるわけではありません。また、家庭裁判所外で遺言を開封したからといって、遺言が無効になるわけではありません。

検認の手続き

検認は、相続開始を知った後に遅滞なく、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てることが必要です。
この申立ては、遺言書の保管者か相続人がおこないます。
検認の申立てがされると、家庭裁判所は、検認の期日を定めて、申立てをおこなった人と相続人に通知します。通知がされた方は、検認に立ち会うことができますが、欠席した場合でも、家庭裁判所は検認をおこなうことができます。ただし、申立てをおこなった人は検認の期日に欠席することはできません。
家庭裁判所の書記官は、遺言書検認調書を作成します。そして、検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立てをおこなった人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

本日は、以上で終了です。

ご覧いただき、ありがとうございました。

当コラムをご覧になられて、検認の申立ての手続きを弁護士に依頼したいと思われた方は、お問い合わせフォームかお電話(03-6913-1420)にてご連絡ください。

(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。

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