相続土地国庫帰属制度

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石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。
遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。
代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。
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どのような土地であれば国が引き取ってくれるのか。
本日は、相続土地国庫帰属制度について書いていきます。
この制度は、令和5(2023)年4月27日から始まった新しい制度で、相続した土地で一定の要件を満たす土地については国が引き取ってくれる制度になります。
この制度を使えば、相続人の方は土地を手放すことができ、管理の負担を免れることができます。
それでは、どのような土地であれば、この制度によって国が引き取ってくれるのでしょうか。
法律上、引き取ってくれない土地が列挙されていますので、ここでも引き取ってくれない土地を挙げていきたいと思います。逆にいうと、引き取ってくれない土地に当たらない土地は引き取ってもらえるということになります。
(引き取ってもらえない土地の概要説明)
ア 建物がある土地
イ 抵当権等が設定されている土地
ウ 通路になっている土地
エ 汚染されている土地
オ 境界が明らかでない土地
カ 一定の崖がある土地
キ 工作物や自動車等がある土地
ク 有体物が地下にある土地 等
国に引き取ってもらうための手続き
上記のようなハードルをクリアーした土地については、どのような手続きで引き取ってもらえるのでしょうか。
まず、承認申請書を作成します。承認申請をする方の住所・氏名や承認申請をする土地の所在・地番等、そして、承認申請書の様式に記入欄があるその他の事項を記載します(承認申請書の様式は法務省のホームページからダウンロードできます。)。
審査手数料は土地1筆あたり14,000円とされていますので、承認申請をおこなう土地の数に応じた審査手数料を収入印紙を貼って納付します。
承認申請書に添付する書類として以下の4点が必要です(場合によっては、これら以外の書類が必要となることもあります。)。
(1)承認申請をする土地の位置と範囲を明らかにする図面
(2)承認申請をする土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)承認申請をする土地の形状を明らかにする写真
(4)承認申請者の印鑑証明書(市区町村作成)
そして、承認申請をする土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に承認申請書を提出します。窓口に持参するか、郵送します。
審査には、半年~1年程度かかります。
承認の判断がなされたときは、負担金を納付することによって、承認申請をした土地の所有者が承認申請者から国になります。
負担金は、承認申請をした土地が宅地・田・畑の場合は、原則20万円とされています。
本日は、以上で終了です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
当事務所では、相続土地国庫帰属制度の承認申請書の作成代行もおこなっております。
なお、ご自身で承認申請書の作成をなさる場合は、法務省のホームページに承認申請書の様式と記載例がございますので、そちらを参考になさってください。
当コラムをご覧になられて、相続土地国庫帰属制度の承認申請書の作成を弁護士に依頼したいと思われた方または相続した不動産の処分について弁護士に相談したいと思われた方は、お問い合わせフォームかお電話(03-6913-1420)にてご連絡ください。
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