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相続放棄の手続きと注意点

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自己紹介

石神井法律事務所のコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

石神井法律事務所は東京都練馬区石神井町で相続・遺言等の業務を取り扱っている法律事務所です。

遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・遺言・成年後見等について弁護士が対応致します。

代表弁護士の家村邦雄(東京弁護士会所属)は宅地建物取引士の資格も有しており、不動産相続を得意としている相続弁護士です。

事務所での初回のご相談(30分)は無料です。練馬区内出張相談もおこなっております。

西武池袋線石神井公園駅徒歩3分。練馬区石神井庁舎の斜め向かい。土曜日も営業。お気軽にご相談ください。

相続放棄の手続き

本日は、相続放棄というテーマでコラムを書いていきます(当コラムは2023年6月17日作成です。)。

相続放棄をすることで、例えば、被相続人(亡くなられた方)に借金があった場合にその借金を引き継がなくてもよくなります。

また、相続手続きに関わりたくないという理由で相続放棄をする方もいらっしゃいます。

まずは、相続放棄の手続きについて書いていきます。

相続放棄申述書を被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。例えば、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地が東京23区内であれば、管轄する家庭裁判所は東京家庭裁判所になります。この提出は郵送でも大丈夫です。

相続放棄申述書の他に必要な書類は、

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 相続放棄をする方の戸籍謄本 等になります。

1と2以外に必要な書類(戸籍)については、相続放棄をする方と被相続人(亡くなられた方)との関係(配偶者か子か等)により異なってきます。

相続放棄申述書の書式については記載例とともに裁判所のホームページに掲載されています。また、必要書類の詳細な説明も裁判所のホームページに掲載されています。

ご自身で相続放棄の手続きをされる場合は裁判所のホームページを参考になさってください。

期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。

厳密には、相続の開始(被相続人が亡くなられた時)から3か月以内ではないですが、相続の開始から3か月以内に手続きを完了すれば期間の点では要件を満たしていることになります。

なお、この3か月という期間は、請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。相続財産の調査に時間がかかる場合には、この請求をおこなうことが考えられます。

相続放棄の注意点

そもそも、相続放棄の前に相続財産の処分をおこなってしまうと相続放棄はできなくなってしまいますので、相続財産の処分をおこなわないように注意する必要があります。

財産よりも借金の金額が明らかに大きい事案ではあまり問題は生じませんが、そうでない事案では相続放棄をするかどうか慎重に判断する必要があります。

相続放棄は撤回することができません。

被相続人(亡くなられた方)の財産調査では、被相続人(亡くなられた方)の不動産、預貯金等の資産状況を調査し、負債の状況も調査します。

そのような調査の上、相続放棄をするかどうか判断することになるわけですが、上記の期間制限に間に合わせる必要がありますので、注意が必要です。

なお、相続放棄をした方が、相続財産を管理しているときは、相続人か相続財産清算人に対してその相続財産を引き渡すことになります。

本日は、以上で終了です。

ご覧いただき、ありがとうございました。

当コラムをご覧になられて、相続放棄の手続きを弁護士に依頼したい、あるいは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査を弁護士に依頼したいと思われた方は、お問い合わせフォームかお電話(03-6913-1420)にてご連絡ください。

(注)当コラムは一般的な情報提供の趣旨で記載しており、具体的事案に対する法的アドバイスではございません。法律・判例は将来において改正・変更の可能性がございます。また、当コラムにおいては読みやすさ・わかりやすさを重視しており、厳密な意味での正確性を犠牲にしている箇所もございます。ご了承ください。

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